労働安全衛生法の一部を改正する法律案は、平成26年6月19日衆議院本会議にて可決・成立しました。これにより、50名以上の事業場にストレスチェックが義務付けられることになります(50名未満は努力義務)。この新たな制度は平成27年12月1日に施行されることが決まっています。
※参考:「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」
EASEは労働安全衛生法第66条の10 第1項に規定されるストレスチェックの「実施者」の負担を軽減するために生まれたシステムです。パソコ、タブレット、スマートフォン等で検査を行い、検査結果は検査終了後、即時に本人に表示されるため、実施者が通知する必要はありません。
又、ストレスチェックは労働者個々のストレス度合のみならず、検査結果の集団的分析をも求めていますが検査データをクラウド上で一元管理可能なEASEはこの集団的分析を容易に実現します。
EASEは、もっとも簡単に導入可能なクラウド型ストレスチェックシステムです。
EASEは厚生労働省が指定する「職業性ストレス簡易表」(57項目の調査票)を使用して製作されています。被験者へはストレスプロフィールをレーダーチャートにて表示。検査結果は「職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスの現状把握のためのマニュアル」に示されている標準可得点をを用いて計算されています。
EASEは、クラウドのメリットを最大限に生かした検査システム。被験者は自己の持つパソコ、タブレット、スマートフォンで24時間いつでも検査が可能です。
同様にストレスチェックの「実施者」もパソコ、タブレット、スマートフォンで24時間検査結果の閲覧が可能です。
※「職業性ストレス簡易表」を利用せずペーパー等で検査されている独自設問をEASEシステムに組み込むことも可能です。お問い合わせください。
ストレスチェックの「実施者」は「医師、保健師、その他厚生労働省で定める者」とされていますが、ストレスチェックの実施義務が課せられている事業者は、履行状況を自ら確認し、受験率の向上に取り組まなければなりません。
EASEでは、被験者及び実施者にはストレスチェックの結果を表示し、事業者には履行状況のみを表示します。
平成26年度厚生労働省委託事業 優良派遣事業者推奨事業 優良派遣事業者認定制度が始まっています。認定を受けることが出来なかった派遣会社は淘汰されていく可能性が強く、多くの派遣会社が認定取得の準備を進めています。 この中で、派遣社員への適性判断、メンタルヘルス対策、キャリアコンサルティングが求められています。特に、適性判断での項目では、派遣社員の適性について、記録の提示が求められています。
尚、派遣社員のストレスチェックは派遣元に実施義務が課せられています。